・京都府内に店舗や販売・活動拠点がある茶文化の普及に励む販売店・飲食店、団体等のうち、
以下の①~⑥のいずれかに該当していること。
・出展する製品・技術等が、お茶に関わるものであること。
・出展ブースに常時、1名以上のスタッフの配置が可能であること。
・開催前の準備及び搬入・搬出を行うことができるスタッフがいること。
・
【利用にあたっての注意事項について】に記載している禁止事項に該当しないこと。
・11日(土)~13日(月・祝)の3日間、出展可能であること。
(1日又は2日間の出展を希望される場合は、申込フォームから出展日を選択してください。)
※出展料は無料です。レンタル品をご希望の場合は、追加の費用が発生いたします。
※応募事業者が多数の場合は、事務局の選考により出展できない場合があります。
※会場内での具体的な出展位置は事務局にて決定させていただきます。
①JAグループ京都のうち、お茶を販売している各JAが運営する直売店である。
(a)JA京都市 (b)JA京都中央 (c)JA京都やましろ
(d)JA京都 (e)JA京都にのくに
②京都府茶生産協議会の会員もしくは京都府茶協同組合の組合員である。
(a)JA京都やましろ 宇治田原町茶業部会 (b)JA京都やましろ 加茂町茶業部会
(c)JA京都やましろ 京田辺市茶業部会 (d)JA京都やましろ 都々城茶生産組合
(e)JA京都やましろ 南山城村茶業部会 (f)JA京都やましろ 和束町茶業部会
(g)JA京都中央 茶生産部会 (h)綾部市茶生産組合連合会
(i)宇治市茶生産組合 (j)京丹後市茶生産組合
(k)京都市茶生産組合 (l)佐山茶業組合
(m)山城多賀茶生産組合 (n)山城町茶生産組合
(o)城陽市茶生産組合 (p)美山茶業組合
(q)舞鶴茶生産組合 (r)福知山市茶生産組合連合会
③京都府菓子工業組合または同組合に属する各組合・協会等に所属し、
茶道に使用する和菓子やお茶を使った菓子を生産・販売する企業・事業者である。
(a)京菓子協同組合 (b)京都府生菓子協同組合 (c)京都和菓子製造協同組合
(d)京都半生菓子協同組合 (e)京都府洋菓子工業協同組合 (f)京都焼菓子組合
(g)京都煎餅組合 (h)京都飴菓子工業協会 (i)京都八ツ橋商工業協同組合
(j)京都豆菓子協同組合 (k)京都郷土菓子組合 (l)丹波菓子協会
(m)丹後菓子組合 (n)城南製菓協会
④京都府商工会議所連合会に属する各商工会議所または京都府商工会連合会に属する
各商工会に所属し、次の物品を生産または販売する企業・事業者である。
■京都府商工会議所連合会
(a)京都商工会議所 (b)舞鶴商工会議所 (c)福知山商工会議所
(d)綾部商工会議所 (e)宇治商工会議所 (f)宮津商工会議所
(g)亀岡商工会議所 (h)城陽商工会議所
■京都府商工会連合会
(a)福知山市商工会 (b)向日市商工会 (c)長岡京市商工会 (d)八幡市商工会
(e)京丹後市商工会 (f)南丹市商工会 (g)大山崎町商工会 (h)久御山町商工会
(i)京田辺市商工会 (j)井手町商工会 (k)宇治田原町商工会 (l)木津川市商工会
(m)笠置町商工会 (n)和束町商工会 (o)精華町商工会 (p)南山城村商工会
(q)京北商工会 (r)京丹波町商工会 (s)伊根町商工会 (t)与謝野町商工会
■生産・販売物品
(a)急須、宝瓶、茶碗、茶杓、茶筅、茶筒、茶瓶、黒文字、扇子、袱紗等の茶道に必要な茶道具類
(b)葦ず、宇治篩、摘採機、てん茶炉、色彩選別機、石臼等の茶の生産に必要で特有な資材・機械類
⑤宇治茶カフェ認定基準(以下(1)~(3))を満たす企業・事業者である。
(1)3種類以上の品質のよい宇治茶が飲めるメニューを提供している。
(2)店づくり・雰囲気づくりにおいて、宇治茶をPRする演出や工夫をしている。
(3)NPO法人日本茶インストラクター協会が認定した日本茶インストラクターやアドバイザーが
店舗に配置されており、お茶の淹れ方等の説明ができること。
もしくは、店舗が所属する会社等組織にいる日本茶インストラクターが行う
お茶の淹れ方等の研修を受けたスタッフがおり、常に指導できる体制が取られている。
⑥その他の団体に所属し、茶に関係する物品を生産または販売している企業・事業者である。