【使用店舗登録関連】
1.参加登録に費用はかかりますか?
⇒費用はかかりません。
2.参加登録はどのようにしたらいいのですか?
⇒ 次のいずれかの方法により登録申請をお願いします。
(1)専用サイトよりインターネット上で登録申請(電子申請)※推奨
(2)用紙で申請される場合は竹原市ホームページで専用の申請用紙をダウンロードし、
事務局にmail(takehara_coupon@nta.co.jp)でお申し込みをお願いします。
※「竹原市 商品券」で検索
(3)インターネットが利用できない場合は、下記をお読み頂いた上で専用の申請書を用いて、
郵送又は竹原市企画部産業振興課商工観光振興係に持参でお申し込みをお願いします。
申請書は3/17(火)配布の新聞折り込みで入手ください。
もしくは竹原市企画部産業振興課商工観光振興係でも入手可能です。
【申請書の郵送先】
令和8年度たけはら生活応援商品券配布事業事務局
(竹原市事業受託者 株式会社日本旅行 広島支店)
〒732-0821 広島市南区大須賀町13-9 ベルビュオフィス広島1階
※専用TEL: 090-7132-0269(月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時~17時)
【申請書の提出先窓口】
※月~金曜日(祝日を除く)9時~17時
・竹原市企画部産業振興課 商工観光振興係
【応募期間】
令和8年3月16日(月)~令和8年6月30日(火)
令和8年4月10日(金)までの受付分は、商品券発送時に同封する使用店舗一覧表に
掲載します。
※4月10日を過ぎると竹原市HPのみの掲載となるため、早めの申請をお願いします。
3.参加登録を申請しても承認されないことはありますか?
⇒審査の結果、募集要項の参加資格を満たさない場合は承認できないことがあります。
この場合以外は参加登録申請に不備がなければ、基本的に登録を承認します。
4. 参加登録申請は店舗毎や支店・営業所毎ですか?
⇒店舗毎、支店・営業所毎の申請をお願いします。
5.参加登録と商品券の取扱いはセットですか?
⇒その通りです。
6.使用店舗に登録した情報が間違っていました。訂正はどうしたらいいですか?
⇒商品券事務局までご連絡をお願いいたします。
銀行口座名義や口座番号の記載には、特にご注意ください。
7.使用店舗一覧はどこで見られますか?
⇒本事業のウェブサイトで確認できます。準備出来次第トップページに公開いたします。
なお、竹原市のホームページにおいても確認することができます。
8. 休業要請がなされたときの対応はどうなりますか?
⇒国や県の基準に基づいて判断します。
【使用店舗広報関連】
1.使用店舗一覧に掲載されている店舗名が間違っています。訂正してほしい
⇒事務局で訂正しますので、ご連絡いただき、正しい情報をお伝えください。
2.店舗登録の承認がされましたが使用店舗一覧に記載されていません
⇒登録承認がなされた使用店舗は順次本ページのトップページに記載されますので、
時間を要す場合がございます。ご了承ください。
3.最新の状況はどうやったらわかりますか?
⇒本ページのトップページに順次掲載をいたしますので、そこからご確認ください。
4.商品券の広報は会社のホームページでも行うことは可能ですか?また、市からの広報は
どのようにされますか?
⇒市からはホームページなどを活用し、積極的に広報します。
各事業者様でも、ぜひホームページ等で積極的に広報をお願いします。
ただし、商品券のデザイン及び商品券に記載のキャラクターについては、
使用できませんのでご留意ください。
【商品券取扱関連】
1.商品券の偽造防止措置とはどのようなものですか?
⇒コピーガードを施しています。
詳細については、使用店舗マニュアルをご覧ください。
店舗登録後、商品券見本もお送りしますので、そちらでご確認ください。
2.偽造の疑いがあるものを受け取ってしまいました
⇒基本的には事務局からの返金等は出来ませんので、
マニュアルを参照し、商品券見本と比較する中で、確かな真贋判定をお願いします。
・偽造商品券であることが確かな場合で、使用者がその場に居る場合は、
使用できないことを伝えて、現金またはクレジットカード等にて取り扱ってください。
偽装商品券であることが確かでない場合、商品券は、使用者の氏名、住所等を確認のうえ
一旦預かっていただきます。
・後日商品券事務局が判断し、偽造商品券であることが確認できれば、
事件として警察に通報します。
商品券の通し番号と、送付者の紐づけを行っておりますので、
事務局より対象者へ連絡いたします。
偽装商品券はビニール袋に入れるなど、出来るだけ手を触れずに保管してください。
(指紋採取等の可能性があるため)
3.第三者へ売却又は譲渡されたと疑われる商品券を発見しました。
⇒第三者への売却または譲渡が疑われる商品券を発見した場合は、
有効な商品券として取り扱いせず、商品券事務局へ通報してください。
4.商品券の半券を持ち込まれたが取り扱ってもいいですか?
⇒商品券の切り取り線から切り取られた半券は、両方が揃っている場合のみ
(商品券番号が同じであることをご確認の上)取り扱ってください。片方だけでは使用できません。
5.汚損・棄損が激しい商品券を持ち込まれたが取り扱ってもいいですか?
⇒商品券として本物であることが確認できることと、商品券番号のすべての数字が確認できる
場合は取り扱ってください。
「洗濯してしまった」などで、真贋判定が出来ないものや、商品券番号の桁数が確認できない場合は
使用できません。
6.他市町村の商品券を間違って受け取ってしまいました
⇒券面のデザインが自治体ごとに明らかに異なりますので、受け取る際には
【たけはら生活応援商品券】であることを確認のうえ受け取りをお願いいたします。
他市町村の商品券は換金が出来ません。
7.つり銭を出してしまったがどうしたらいいですか?
⇒使用者が特定できる場合は、つり銭が出ないことを説明の上、商品券1枚を返却し
差額を現金またはクレジットカード等で収受してください。
使用者が特定できない場合は、対処法がございませんのでご注意ください。
事務局の換金センターでは、送付された使用済み枚数分の精算を行います。
8.店舗独自のポイント制度を行っているため商品券使用分も含めてポイントをつけてもいいですか?
⇒使用店舗様の取り組みによります。
9.商品券で自社の仕入れの支払いをしてもいいですか?
⇒販売商品の仕入れの支払いには使用できません。発覚した場合は違法行為となります。
10.お客様が購入した商品に使用対象外の商品が混ざっていた場合は商品券が使用できますか?
⇒使用対象外の商品には商品券を使用することはできません。
使用対象外の商品を除いた金額を商品券で取り扱ってください。
1,000円以下の端数と使用対象外の商品は現金またはクレジットカード等で取り扱ってください。
11.店舗が切り取らないと商品券は無効ですか?
⇒基本は店舗の方が切り離ししますが、大きい半券と小さい半券の番号が同じであれば
ご使用いただけます。
【換金関連】
1.使用済み商品券裏面の受付店舗印を押印をせずに送付してしまいました
⇒事務局にその旨を連絡してください。
枚数等を確認のうえ事務局で使用済み商品券として対処します。
送付前に再確認をよろしくお願いいたします。
2.間違って商品券の切り取り線で切り取らずにそのまま送ってしまいました
⇒商品券事務局にその旨を連絡してください。送付済み商品券の返却はできかねます。
実使用枚数の確認が困難になる場合がありますので、送付前に再確認をよろしくお願いいたします。
3.使用済み商品券を紛失してしまいました
⇒紛失した商品券は換金することはできません。
小さい半券が保管されており、商品券番号が確認できる場合は換金は可能ですが、
通常よりもお時間がかかる場合があります。
4.小さい半券を捨ててしまいました
⇒小さい半券は、精算(振込み)が終了するまでは大切に保管してください。
換金用伝票に記載の商品券枚数と実枚数に相違がある場合は、
商品券事務局から確認いたします。
確認ができない場合には、送付いただいた実枚数で精算させていただきます。
5.換金用封筒(換金用伝票)を紛失してしまいました
⇒事前に商品券事務局まで連絡してください。事務局より送付いたします。
送付締切に間に合わない場合は次回の精算となる場合があります。
6.使用済み商品券が多くて予め指定されている専用封筒に入りません
⇒適当な大きさの段ボール箱等で宅配便等の着払いにて、商品券事務局に送付してください。
7.大量の商品券がたまったので切片を裁断機で切り取ってもいいですか?
⇒裁断機で切り取っていただいて結構ですが、商品券の向きを間違えて、
商品券番号が記載されている側を裁断しないように注意してください。
8.使用済み商品券を送ったのに、お金が振り込まれていません
⇒振込予定日が、土日祝日にあたる場合は、翌営業日の振込みとなります。
何らかのトラブルが発生している可能性がありますので、
お手数ですが商品券事務局にご一報ください。