【取扱店舗登録関連】
1.参加登録に費用はかかりますか?
⇒費用はかかりません。
2.参加登録はどのようにしたらいいのですか?
⇒ 次のいずれかの方法により登録申請をお願いします。
(1)専用サイトよりインターネット上で登録申請(電子申請)※推奨
(2)用紙で申請される場合は府中町ホームページで専用の申請用紙をダウンロードし、
郵送又は持参でお申し込みをお願いします。
※「府中町 クーポン」で検索
(3)インターネットが利用できない場合は、下記をお読み頂いた上で専用の申請書を用いて、
郵送又は持参でお申し込みをお願いします。
令和4年度クーポン事業で取扱店舗登録をされた事業者、府中町商工会の会員、
その他過去の事業でお知らせの送付を希望された事業者につきましては、
令和8年2月上旬に申請書等を郵送しています。
これらの申請書郵送の事業者に該当しない場合や、
2月中旬になっても申請書が届かない場合は、申請書をお送りしますので、
事務局にご連絡ください。
※専用TEL: 080-2938-7262(月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時~17時)
【申請書の郵送先】
府中町町民生活支援クーポン事務局
(府中町事業受託者 株式会社日本旅行 広島支店)
〒732-0821 広島市南区大須賀町13-9 ベルビュオフィス広島1階
【申請書の提出先窓口】
※月~金曜日(祝日を除く)9時~17時
・府中町役場総務課(3階5番窓口)
・府中町商工会
・マイ・フローラ南交流センター(1F行政サービスコーナー)
【応募期間】
令和8年2月6日(金)~令和8年5月31日(日)
令和8年3月6日(金)までの受付分は、クーポン発送時に同封する取扱店舗一覧表に
掲載します。
※3月6日を過ぎると府中町HPのみの掲載となるため、早めの申請をお願いします。
3.参加登録を申請しても承認されないことはありますか?
⇒審査の結果、募集要項の参加資格を満たさない場合は承認できないことがあります。
この場合以外は参加登録申請に不備がなければ、基本的に登録を承認します。
4. 参加登録申請は店舗毎や支店・営業所毎ですか?
⇒店舗毎、支店・営業所毎の申請をお願いします。
5.参加登録とクーポンの取扱いはセットですか?
⇒その通りです。
6.取扱店舗に登録した情報が間違っていました。訂正はどうしたらいいですか?
⇒クーポン事務局までご連絡をお願いいたします。
銀行口座名義や口座番号の記載には、特にご注意ください。
7.取扱店舗一覧はどこで見られますか?
⇒本事業のウェブサイトで確認できます。準備出来次第トップページに公開いたします。
なお、府中町のホームページにおいても確認することができます。
8. 休業要請がなされたときの対応はどうなりますか?
⇒国や県の基準に基づいて判断します。
【取扱店舗広報関連】
1.取扱店舗一覧に掲載されている店舗名が間違っています。訂正してほしいです
⇒事務局で訂正しますので、ご連絡いただき、正しい情報をお伝えください。
2.店舗登録の承認がされましたが取扱店舗一覧に記載されていません
⇒登録承認がなされた取扱店舗は、順次府中町ホームページ又は取扱店舗電子申請のトップページに記載されますので、時間を要す場合がございます。ご了承ください。
3.取扱店舗一覧は、どこで確認できますか?
⇒府中町ホームページ又は取扱店舗電子申請のトップページからご確認ください。
4.クーポンの広報は会社のホームページでも行うことは可能ですか?また、町からの広報は
どのようにされますか?
⇒町からはホームページやSNSなどを活用し、積極的に広報します。各事業者様でも、ぜひホームページ等で積極的に広報をお願いします。ただし、クーポン券のデザイン及びクーポン券に記載のキャラクターについては、使用できませんのでご留意ください。
5.テナントを持つ店舗の場合、店舗登録はテナント毎にする必要がありますか?
⇒換金がテナント毎の場合はテナント毎のご登録をお願いします。換金が代表店舗でテナントもクーポンの利用ができる場合は、事務局に代表店舗及び利用店舗一覧をお送りください。
6.ポスターやクーポンをコピーして、店舗のチラシに掲載してもよいですか?
⇒ポスターやステッカーを切り抜き、加工等して店舗のチラシや広報資料に使用することはできません。ポスターやステッカーを複写してそのまま店舗に掲示することは差し支えございませんので、画像データが必要な場合は、事務局まで電話又はメールにて依頼ください。
7.ステッカーが大量に必要な場合、最大何枚までもらえますか?
⇒必要枚数に関しては、個別に電話かメールで一度相談ください。
【商品券取扱関連】
1.クーポンの偽造防止措置とはどのようなものですか?
⇒コピーガードを施しています。
詳細については、取扱店舗マニュアルをご覧ください。
店舗登録後、商品券見本もお送りしますので、そちらでご確認ください。
2.偽造の疑いがあるものを受け取ってしまいました
⇒基本的にはクーポン事務局からの返金等は出来ませんので、
マニュアルを参照し、クーポン見本と比較する中で、確かな真贋判定をお願いします。
・偽造クーポン券であることが確かな場合で、使用者がその場に居る場合は、
使用できないことを伝えて、現金またはクレジットカード等にて取り扱ってください。
偽装クーポンであることが確かでない場合、クーポンは、使用者の氏名、住所等を確認のうえ
一旦預かっていただきます。
・後日クーポン事務局が判断し、偽造クーポンであることが確認できれば、
事件として警察に通報します。
クーポンの通し番号と、送付者の紐づけを行っておりますので、
事務局より対象者へ連絡いたします。
偽装クーポンはビニール袋に入れるなど、出来るだけ手を触れずに保管してください。
(指紋採取等の可能性があるため)
3.第三者へ売却又は譲渡されたと疑われるクーポン券を発見しました。
⇒第三者への売却または譲渡が疑われるクーポンを発見した場合は、
有効なクーポンとして取り扱いせず、クーポン事務局へ通報してください。
4.クーポンの半券を持ち込まれたが取り扱ってもいいですか?
⇒クーポンの切り取り線から切り取られた半券は、両方が揃っている場合のみ
(クーポン券番号が同じであることをご確認の上)取り扱ってください。片方だけでは使用できません。
5.汚損・棄損が激しいクーポンを持ち込まれたが取り扱ってもいいですか?
⇒クーポンとして本物であることが確認できることと、クーポン番号のすべての数字が確認できる
場合は取り扱ってください。
「洗濯してしまった」などで、真贋判定が出来ないものや、クーポン番号の桁数が確認できない場合は
使用できません。
6.他市町村のクーポン(商品券)を間違って受け取ってしまいました
⇒券面のデザインが自治体ごとに明らかに異なりますので、受け取る際には【府中町町民生活支援クーポン】であることを確認のうえ受け取りをお願いいたします。他市町村のクーポン券(商品券)は換金が出来ません。
7.つり銭を出してしまったがどうしたらいいですか?
⇒使用者が特定できる場合は、つり銭が出ないことを説明の上、クーポン1枚を返却し
差額を現金またはクレジットカード等で収受してください。
使用者が特定できない場合は、対処法がございませんのでご注意ください。
事務局の換金センターでは、送付された使用済み枚数分の精算を行います。
8.店舗独自のポイント制度を行っているためクーポン使用分も含めてポイントをつけてもいいですか?
⇒取扱店舗様の取り組みによります。
9.クーポンで自社の仕入れの支払いをしてもいいですか?
⇒販売商品の仕入れの支払いには使用できません。発覚した場合は違法行為となります。
10.お客様が購入した商品に使用対象外の商品が混ざっていた場合はクーポンが使用できますか?
⇒使用対象外の商品にはクーポンを使用することはできません。
使用対象外の商品を除いた金額をクーポンで取り扱ってください。
使用対象外の商品は現金またはクレジットカード等で取り扱ってください。
11.店舗が切り取らないとクーポンは無効ですか?
⇒基本は店舗の方が切り離ししますが、大きい半券と小さい半券の番号が同じであればご使用いただけます。
【換金関連】
1.使用済みクーポン裏面の受付店舗印を押印をせずに送付してしまいました
⇒事務局にその旨を連絡してください。
枚数等を確認のうえ事務局で使用済みクーポンとして対処します。
送付前に再確認をよろしくお願いいたします。
2.クーポンの切り取り線で切り取らずにそのまま送ってしまいました
⇒クーポン事務局にその旨を連絡してください。送付済みクーポンの返却はできかねます。
実使用枚数の確認が困難になる場合がありますので、送付前に再確認をよろしくお願いいたします。
3.使用済みクーポンを紛失してしまいました
⇒紛失したクーポンは換金することはできません。
小さい半券が保管されており、クーポン番号が確認できる場合は換金は可能ですが、
通常よりもお時間がかかる場合があります。
4.小さい半券を捨ててしまいました
⇒小さい半券は、精算(振込み)が終了するまでは大切に保管してください。
換金用伝票に記載のクーポン枚数と実枚数に相違がある場合は、
クーポン事務局から確認いたします。
確認ができない場合には、送付いただいた実枚数で精算させていただきます。
5.換金用封筒(換金用伝票)を紛失してしまいました
⇒事前にクーポン事務局まで連絡してください。事務局より送付いたします。
送付締切に間に合わない場合は次回の精算となる場合があります。
6.使用済みクーポンが多くて予め指定されている専用封筒に入りません
⇒専用封筒を複数に分けた上で、それぞれに換金用伝票を入れて、郵送または持参してください。
事務局へ郵送される場合は、専用封筒に入れた上で、別の送付手段(宅配便等)を使用するなど
発送方法は問いませんので、各取扱店舗の責任においてご提出ください。
7.大量のクーポンがたまったので切片を裁断機で切り取ってもいいですか?
⇒裁断機で切り取っていただいて結構ですが、クーポンの向きを間違えて、
クーポン番号が記載されている側を裁断しないように注意してください。
8.使用済みクーポンを送ったのに、お金が振り込まれていません
⇒振込予定日が、土日祝日にあたる場合は、翌営業日の振込みとなります。
何らかのトラブルが発生している可能性がありますので、
お手数ですがクーポン事務局にご一報ください。
9.一度、使用済みクーポンを専用封筒に入れて封をしたのですが、入れ忘れたものがあったため、
封緘をやり直すことはできますか?
⇒専用封筒がクーポン送付可能な破損(クーポンが脱落しない、送付に耐えられる)であれば
問題ありませんので、修復してご使用いただくか、新しい専用封筒を使い、使用済みクーポン、
換金用伝票を入れ直して提出ください。
10.換金の明細はもらえるのですか?
⇒換金明細は発行いたしません。取扱店舗の指定口座へ振り込みされた金額と、お手元にあるクーポンの取扱店舗控や換金伝票の控えと照合の上、ご確認ください。
11.現金とクーポンの混合払い(併用)の場合で返品が発生した場合、既に事務局へ郵送済みで
手元にクーポンがなかったり、裏面に店舗印が押印済みだったりすると、クーポンをお客様へ
返却できないので、全額現金でお返ししてもよいですか?クーポン裏面には「本券は現金との
引き換えはできません」とあります。
⇒換金目的が明らかな場合には、返金に応じないようにしてください。それ以外の場合については、
店舗ごとの判断で返金等の対応をとることとしてください。